飲酒運転一発免職の危うさ
-知事が処分基準改定指示(静岡県)-
県職員の飲酒運転に対する懲戒処分基準について、石川嘉延知事は25日、酒気帯び運転を承知で同乗した職員らも処分対象になるように適用範囲を広げる考えを示した。
石川知事は同日、定例記者会見で「最近は酒気帯びを承知で同乗したり、お酒を提供したりした場合、幇助(ほう・じょ)罪の適用もあり得る、と指摘されている。本罪と同じように同様な基準が適用されるべきだと思う」と述べ、早い時期に県の懲戒処分基準を改定するよう、担当部局に指示しているとした。
一方、基準自体の厳罰化については「公務員の免職は、職業生活上、死刑判決にも等しく、検問にひっかかった場合だけでも、自動的に免職ということはいかがなものか」などと述べ、否定的な考えを示した。(以下略)
(2006年09月26日/朝日新聞)
この記事のポイントは、一律の免職など安易な厳罰化に異を唱えた点である。
福岡県で幼児3人が死亡した事件を受けて、飲酒運転に対する世間の目は一層厳しくなった。特に、この事件を起こしたのが福岡市職員だったこともあり、公務員の飲酒運転に対しては殊更に厳しい目が向けられるようになった。
そういうこともあって、飲酒運転に対する厳罰化の動きが強まり、酒気帯びで検挙されただけで一発免職という自治体も多く出てきた。
しかし、静岡県知事が言うように、何がなんでも免職というのが良いのかどうか。懲戒処分は飲酒運転だけが対象ではない。他の「違法・不良行為」とのバランスも考えるべきものである。
そもそも懲戒処分においては、ある程度「結果責任」的な考え方が取られているはずで、人身事故などの重大な結果が起きたときに、その結果に応じて処分の軽重が決まっていたのではなかったか。交通違反でいえば、例えば50キロ超の速度違反は相当危険な行為だと思うが、それで検挙されても停職にすらならないのではないか?
事故を起こした職員にも「人権」はあるし、そもそも厳罰化のみが飲酒運転の防止策ではない。検問に引っかかるだけでは職場に通報されないということも聞いたことがあり、真面目に自己申告した職員だけが馬鹿を見ることも考えられる。
確かに飲酒運転は憎むべき行為で、厳しく非難されてしかるべきだ。しかし、一時の風潮に安易に流れ、あまりに画一的な取扱いをするなら、全体的に見て整合性を欠き、結果的にはどこかに大きな矛盾や不公平感を生み出してしまうのではないか。
厳罰化の声ばかりで、なかなか正面切って反論しにくいが、静岡県知事のような考え方もあってしかるべきと思う。


毎日なんかのアルコールを摂取する人は、アルチュウの人といいます。知っていますか。そんな人々に、飲むなということでは死ねといっていることとおんなじですよね、アルチュウさん。先にする事あるんでは。。。
投稿: uma | 2006.09.27 12:20
私は、いっそのこと役所の飲み会を禁止してほしいですね。飲酒運転はしなくても、普段真面目な職員がよっぱらって痴漢やけんかをして停職っていうケースが多発してるんです。だったら綱紀粛正通知でごまかさずに、飲酒ごと禁止してほしい。
ついでにその温床の親睦会費徴収も禁止してほしいですね。全く無駄な飲み会が多すぎるんですよ。
投稿: tra | 2009.01.10 04:14